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P6 あたかも天国からリモートで自分が自分のお片付けをする方法
自分の死についてここまで、チェックを続けたあなたは、自分の死後のお片づけの備えをしておかないリスクを感じて、今のうちに、その段取りをしておこうと考えたのではありませんか?なんとかなるさ〜そのうちに〜と思っている人が多い中で、あなたはとてもプライドが高く、死んだあとまで自分の一貫性を維持したいと考えているのでしょうね。思い立ったが吉日です。元気な今のうちに、天国からリモートで自分が自分の片付けをすることができるかのごとく、楽しんで、考えてみてください。残された現世の人たちが、あっぱれだ!というような見事なお片付けができるかもしれませんよ!あなたの今までのチェックの内容のおさらいです。①あなたは死後の片付けをしてくれる人をすでに決めてお願いしている。②お墓の用意はこれから③終身保険を契約しているので、死後事務の費用の一部として活用したい。でしたね?おひとりさまの死後の片づけのポイントを説明します。
さらに詳細な説明:webページ、ウェビナー(有料)などのリンクを張っておりますので、必要に応じてご覧ください。ひとつでも、あなたのHappy Ending のヒントになることがあれば幸いです。(用語の定義)下記の言葉を使用しますので、ご確認ください。・死後事務:死後のお片付け全般のことを指します。・受託者:死後事務をやってくれる人・死後事務委任契約:死後の事務について受託者との間で取り結ぶ契約書今後のステップは次の通りです。1.死後事務に対する自分の意向を明確にする。2.受託者を決める(親戚、知人あるいは専門家)。3.受託者と死後事務委任契約を締結する。4.墓の準備をする5.費用と報酬について支払いの段取り整える。6.生前の後見についても考えてみる。1.死後事務に対する自分の意向を明確にするまさか、あなたが死んだ後に、受託者があなたに内容を確認することはできませんよね……ですから、具体的に指示しておく必要があります。あなたの意向は漏れがないようにチェックリストを使用して死後事務の内容を明確にしておきましょう。(先ほど登録したメールアドレスに「死後事務チェックリスト」をダウンロードすることができるリンクをメールでお送りしていますから、それをお使いください。)2.受託者を決める (親戚、知人あるいは専門家)あなたは、すでに死後事務をしてくれる人を決めてお願いしています。問題は、あなたの意向通りに死後事務を執行してもらうためのお願いの仕方にあります。そこで、死後事務をする人の動機を考えてみましょう。
あなたの死後事務を受けてくれた受託者の動機は、義理と費用の負担と報酬です。この2点をきちんと整えないと、受託者が辞退することになったり、意向通りにはやってくれないリスクがあります。<1>義理もっとも有力な候補者は兄弟の子である甥か、姪になりますが、あなたの場合は誰でしょうか?ここで、少し考えてみてください。あなたの死後事務をこころよく買って出るほど、甥や姪と親しく付き合っていたでしょうか?それは、親しい知人や友人、あるいはご近所の人も同じです。義理は、言い換えると返報性の問題となります。相手があなたに義理を感じる程度は、ひとえにあなたからどれだけ恩恵を受けているかによります。それが十分でなければ、あなたの死後事務を義理だけで受託する可能性は高いとは言えないでしょう。これからでもいいですから、返報性が充分に期待できるだけの恩恵を受託者に提供し続けたほうが賢明です。<2>費用と報酬義理の薄さをカバーするのに必要なのはやはりお金です。地獄の沙汰も金次第だと言うではないですか。甥や姪は血が繋がっているからやってくれるのは当然だと思うのは身勝手というものです。依頼する側のマナーとして、遠い親戚や血縁がない知人・友人にお願いする場合に、受託者に費用を負担させないことは最低限であり、その上に応分のお礼(報酬)を支払うのは当然のことです。費用と報酬を用意した上で、次のような候補者と交渉します。(1)甥、姪などの親戚(2)知人・友人(3)専門家(司法書士、行政書士、死後事務を受ける法人)3.死後事務委任契約を締結する。第三者と間で自分の死後の整理について取り交わす契約書です。専門家に依頼する場合は当然必要となりますが、甥や姪のように縁の遠い親戚に依頼する際にも死後事務委任契約書に委任する内容を具体化し、費用、報酬などを取り決めておくとお互いに安心です。さらに、公証人が作成する公正証書としておくことで、契約の法的な確実性が担保され、受託者の責任感を高めることができます。死後事務委任契約の内容は以下の通りです。<1>死後事務の内容:死後のこと(整理)をどのようにして欲しいのか<2>その費用と報酬はどうするのか?<3>委託者と受託者:誰に頼むのか?(参考情報)死後事務委任契約書のひな形付き
☞ ウェビナー「死後事務委任 頼れる家族がいないリスクに備える」(有料2,200円)4.墓の準備知ってますか?火葬後の骨は、土中に埋めようが、海中に投じようが、腐ったり、溶けることはなく、生きていた証しとしてずっと残ります。ですから、きちんと埋葬する必要があります。自分の骨の行き先と供養のされ方がわかっていれば、安心ですよね。<1>墓がすでにある人墓があったとしても、おひとりさまで墓を守ってくれる人がいない場合の選択肢は2つです。(1)今の墓に入り、永代供養をしてもらった後に合葬墓に移してもらう。(2)今の墓は墓じまいして、自分は始めから合葬墓、海洋散骨などを選ぶ。<2>墓がない人合葬墓、海洋散骨などが選択肢となります。(参考)合葬墓とはどのようなもの?宗教法人 長秋山 慶国寺(千葉県松戸市)では下記のようなプランを提供しています。永代供養付きの納骨堂の合葬墓で15万円はじめから永代供養付きの合葬墓に入るのも選択肢のひとつです。さらに、お参りする人がいないのであれば、納骨される場所は必ずしも現在の住所地にこだわる必要はないので、選択肢は拡がります。4.費用と報酬について支払いの段取り整える。死後事務の費用と報酬を死んだ後で支払うことはできませんから、予め支払いの段取りをしておく必要があります。<1>現金の預託(信託の活用を含む)一般的なのは予め費用と報酬を受託者に預けておく方法です。しかし、相手の信用にもよりますが、前払いしておいて費消、横領されるリスクがないわけではありません。そこで、信託を使う方法もあります。<2>遺産から支払う遺言を作成しておき、遺言執行人が遺産から死後事務の受託者に支払う方法です。遺産の処分について遺言が必要な場合に使う方法です。おひとりさまの場合は、死後事務受託者を遺言執行人としておけばよいでしょう。<3>生命保険金で支払うあなたは終身保険を契約しているようですね。必ず保険金を受け取ることができる生命保険が終身保険です。どのような生命保険が必ずもらえるかと言えば、一生涯保障される保険期間の保険です。それを一生保障されるため、終身保険と言っています。しっかりと契約の内容を確認する必要がありますが、もし、あなたが終身保険を契約していれば、あるいは、契約していなくてもこれから契約できるのであれば、有効に使うことができます。かつては、死後の整理資金、つまり葬儀やお墓、債務の整理のための保障して、保険金額は200万円から500万円程度で販売されることが多かったのです。その終身保険を主契約として、その上に保険期間が60歳から70歳程度の定期保険(保険期間が限られてる)や入院保障を特約として上乗せしてセットで販売していました。それらの特約は満期が来ると消滅してしまいますから、終身保険だけが死後の整理資金として残っているケースが多いのです。◇ 保険金受取人難民 ◇生命保険に必要な関係者は、契約者(保険料を支払う人)、被保険者(保険の対象者)、保険金の受取人の3名が必要です。大半の保険契約では契約者と被保険者は同一人ですが、問題は保険金受取人です。就職直後に生命保険を契約した際には、とりあえず母親を保険金受取人として契約するケースが少なくありません。結婚した後には配偶者に変更するつもりだったのです。しかし、その後結婚することなく年を重ねるうちに母親が認知症になってしまったり、あるいは死んでしまうと、せっかくの生命保険金を活用することができなくなってしまいます。また、逆に結婚後、配偶者を受取人とする保険を契約したものの、その後離婚によって、受取人を母親に変更した結果、上記と同様の事態に陥るケースもあります。せっかく死後の整理資金として契約して保険料を払い込んだ終身保険が機能不全に陥っている可能性があるのです。◇ 死亡保険金を死後の整理の受託者に変更できれば?! ◇そこで、あなたの死後事務の受託者にその費用と報酬を直接保険会社から支払ってもらったら都合がよくはないでしょうか?そうすれば、手元の預貯金に手をうけなくても済みます。つまり、保険金の受取人を認知症や亡くなった母親からこれから契約する死後事務の受託者に変更するのです。しかし、生命保険を使う時の問題が3つあります。問題その1:死後事務委任契約の必要性生命保険の受取人を受託者に変更するだけではなく、死後事務の受託者とは死後事務委任契約書を締結して、依頼内容と報酬との権利義務を明確にしておかなければなりません。そうしておかないと、何のために保険金を受け取らせるのかがわからず、単に保険金を差し上げただけのことになりかねません。問題その2:保険会社担当者の無知保険の担当者に保険金の受取人を変更したいと申し入れると、おそらく、返ってくる答えは、「2親等以内の親族でなければできない」です。2親等の親族と言えば、尊属では両親、卑属では子までですから、あなたには存在しない親族となります。そのように言われて諦めてしまう人もいるのですが、そう答える険会社の担当者はシロウトです。契約している保険約款を見てみてください。「受取人の変更」という条項が必ずあり、被保険者の承諾の下に契約者に制限なく保険金受取人の変更を認めています。ですから、その約款の記載を元に再度保険会社の担当者に確認してください。約款を見れば保険会社も好きな相手に変更してくれます。
保険金受取人の変更は保険会社の担当者から断られてからがスタートです。問題その3:保険契約の保全その後、死後事務委任契約を受託者と契約し、保険金の受取人をその受託者に変更が完了したとしても、その生命保険契約が、保険料の不払いによって失効してしまったり、自身で解約してしまえば、死後事務の報酬を払うことができなくなるため、目的が果たせなくなります。保険料の払込を完了している人もいると思いますが、支払い中の人はしっかりと保険料を払い続けることが必要です。生命保険の受取人の変更については詳細なオンデマンドウェビナー(有料)がありますのでご覧ください。☞ 「おひとりさまガード 終身保険の活用」(工事中)5.生前の後見についても考えてみる。今までは、死後のことについて説明してきましたが、生前においても自分で自分のことができなくなる人は少なくありません。がんなどの病気で入院したり、認知症などになって老人ホームに入居する場合などです。そもそも、意思能力があっても、入院、老人ホームへの入居する際には身元引受人、保証人が必要となります。そして、自分が判断できなくなった場合には、自分の代わりに判断する後見人が必要となります。その際、後見人を頼むのは、死後事務の受託者となるでしょう。この際、死後事務だけでなく、生前の備えについても合わせて考えておくことをおすすめします。死後事務を含めた公正証書5点セットです。詳しくはこちらのウェビナー「公正証書5点セット」(有料2,200円)をご覧ください。要約すると おひとりさまの死後事務を検討する際のポイントとして以下の7点をご説明しました。1.自分の死後事務の仕様をチェックリストを使って明確にすることによって、受託者に内容を説明することができ、費用と報酬を決めることができる。2.受託者に意向通りの死後事務をやってもらうために必要なのは義理とお金。3.死後事務委任契約書を公正証書で作成すれば、あなたと受託者の権利義務が明確になる。4.墓じまいのタイミングを考慮して墓を決めておく5.死後事務の費用・報酬の支払いを予め用意しておく。6.生命保険も費用・報酬の支払いの有力な手段となる。7.死後事務だけでなく、生前の後見人等の必要性も合わせて考える。死後のこともある程度、天国からリモートで操作できることがおわかりいただけたのではないでしょうか。しかし、それは条件付きです。その条件とは、余裕のある間に備えておくことです。まだ大丈夫だと思っているうち、備えを先送りして間に合わなってしまいます。ひとりでは難しいかもしてません。おひとりさま同志で一緒に着手するのもひとつの方法です。また、一般社団法人 日本Happy Ending 協会などのプロに相談するのもよいでしょう。
さあ、一歩踏み出しましょう。この情報があなたの少しでもお役にたてば幸いです。Be Happy Ending !!(一般社団法人 日本Happy Ending 協会へのご相談)Zoomを使用した初回無料相談の申込みは下のボタンから希望する方は、下のボタンのフォームからご相談内容を入力してください。その後こちらからメールで相談日時等を返信させていただきます。お住まいの地域、タイミングによってはご相談に応じかねる場合があることをご了承ください。